池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号

池袋の行政書士松井事務所

平日 9:00〜19:00 土曜日は予約制

電話03-3983-7748

大規模な店舗レイアウト変更(風俗営業許可)

大規模な店舗レイアウト変更

営業所面積・客室面積が変わるような変更は、事前に変更承認申請を提出します。
特例風俗営業所は、変更後10以内に届出ます。但し、遊技機は除外。
営業所面積・客室面積が変わるような変更は、次の書類を提出します。
1.変更承認申請書(第20条)【別記様式第11号】
2.半径100mの略図
3.新旧の図面(求積の変更が確認できるもの)
  *場合によっては、新旧の写真


営業所面積・客室面積が変わるような変更とは、次のような変更
・建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更




ただし、次の変更は変更承認申請も変更届出書の提出も必要ありません。
・軽微な破損個所の原状回復
・照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の変更
・8号営業におけるゲーム機のソフトのみの入れ替え