池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号

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電話03-3983-7748

図面について(風俗営業許可)

風俗営業許可申請の図面とは?

■風俗営業許可申請書に添付する図面は、次のとおりです。
・営業所平面図
・営業所・客室・調理場・各部求積図面
・照明・音響・映像設備図面
・防音設備図面

・営業所から半径100M以内の保護対象施設を記載した略図(地図)

行政書士松井事務所の図面作成サービス
とにかくスピード重視!弊事務所の常勤スタッフが現場実測、CADで図面作成して、申請予定日までに仕上げます。図面がない状態でもOK!弊事務所スタッフが現場実測して図面作成。

■建築設計図面との違い
風俗営業許可申請の図面は、建築設計図面そのままの形では使えません。
建築設計図面の寸法は、通常「通芯」つまり、壁芯から壁芯までの直線距離で取りますが、風俗営業許可申請の図面は、客室求積は内壁で取ります。
*都道府県によって、求積の取り方が違いますので注意が必要です。