池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号

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店内の軽微な変更(風俗営業許可)

店内の軽微な変更

軽微な変更は、変更後1ヶ月(当該が照明・音響又は防音設備に係るものにあっては、10日)以内に変更届出書を提出します。

軽微な変更は、次の書類を提出します。
1.変更届出書(第21条、第22条)【別記様式第12号】
2.新旧の図面(場合によっては、新旧の写真)


軽微な変更とは、次にかかげる以外の変更
・建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更




ただし、次の変更は変更承認申請も変更届出書の提出も必要ありません。
・軽微な破損個所の原状回復
・照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の変更
・8号営業におけるゲーム機のソフトのみの入れ替え