クラブ、キャバクラ、スナック、パブ、バー(社交飲食店)の風俗営業許可手続き情報サイト。取り扱い地域は東京都全域(池袋、赤羽、王子、巣鴨、上野、湯島、御徒町、秋葉原、新橋、神田、渋谷、新宿、高田馬場、銀座、赤坂、六本木、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、吉祥寺、立川、八王子、福生など)
クラブ、キャバクラ、スナック等の風俗営業許可手続き情報サイト

社交飲食店トップページ >> 屋号・管理者等の変更

屋号・管理者等の変更【変更届】

風俗営業者は、下記の事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内、法人の登記簿に変更があった場合は、20日以内に公安委員会に届出をすることとなっております。

  1. 風俗営業者の氏名又は名称及び住所
    ※風俗営業者の氏名の変更は、改姓・改名のみ
  2. 屋号
  3. 管理者の氏名及び住所
  4. 法人にあっては、商号、所在地、代表者の住所及び氏名、又はその役員(取締役、監査役)の氏名及び住所

*届出の書式、及び添付書類は省略。

お問い合わせはここをクリック

店舗の構造変更【変更承認申請】

下記のような営業所の構造又は設備の変更を行う場合には、あらかじめ公安委員会の承認をうけなければなりません。

  1. 建築基準法に規定する大規模な修繕、又は大規模は模様替えに該当する変更
  2. 客室の位置、数又は面積の変更
  3. 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  4. 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更変

上記変更承認の項目以外の軽微な変更は、変更後1月(当該変更が照明設備、音響又は防音設備に係るものについては、10日以内に届出をしなければなりません。


業務案内

風俗営業許可

許可後の手続き

風営法・条例

豆知識

Information


無料レポート
進呈中!!

無料レポート『プロがこっそり教える風俗営業許可のポイント』をPDFで無料配布しています!

風俗営業の取得を考えている方は是非このレポートをお役立て下さい。

おすすめ書籍

Copyright (C) 2006-2008
Matsui Office Groups
All rights reserved.