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屋号・管理者等の変更【変更届】
風俗営業者は、下記の事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内、法人の登記簿に変更があった場合は、20日以内に公安委員会に届出をすることとなっております。
- 風俗営業者の氏名又は名称及び住所
※風俗営業者の氏名の変更は、改姓・改名のみ - 屋号
- 管理者の氏名及び住所
- 法人にあっては、商号、所在地、代表者の住所及び氏名、又はその役員(取締役、監査役)の氏名及び住所
*届出の書式、及び添付書類は省略。
店舗の構造変更【変更承認申請】
下記のような営業所の構造又は設備の変更を行う場合には、あらかじめ公安委員会の承認をうけなければなりません。
- 建築基準法に規定する大規模な修繕、又は大規模は模様替えに該当する変更
- 客室の位置、数又は面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更変
上記変更承認の項目以外の軽微な変更は、変更後1月(当該変更が照明設備、音響又は防音設備に係るものについては、10日以内に届出をしなければなりません。





