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風営法の罰則

罰則に関係する風営法の条文は次のとおりです。但し、各都道府県ごとに個別の条例でに定められている場合もあります。関連法令・条例はこちらのページへ

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第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
  2. 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けた者
  3. 第11条の規定に違反した者
  4. 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定による公安委員会の処分に違反した者
  5. 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第9条第1項(第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
  2. 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
  3. 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項の認定を受けた者
  4. 第22条第3号の規定又は同条第4号から第6号まで(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  5. 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
  7. 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
  8. 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
  9. 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
  10. 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

 第22条第3号若しくは第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

第51条 第20条第6項、第38条第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第22条第1号若しくは第2号(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
  2. 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
  3. 第23条第2項の規定に違反した者
  4. 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
  5. 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

  1. 第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者
  2. 第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第36条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
  4. 第36条の2第1項の規定に違反した者
  5. 第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
  6. 第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
  7. 第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

  1. 第5条第1項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
  2. 第9条第5項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
  3. 第10条の2第2項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
  4. 第23条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  5. 第24条第1項の規定に違反した者
  6. 第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  1. 第6条の規定に違反した者
  2. 第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第9条第3項(第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第2項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第9条第3項若しくは第33条第2項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第9条第3項若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
  4. 第10条第1項の規定に違反した者
  5. 第10条の2第7項の規定に違反した者
  6. 第31条第4項(第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第31条の16第4項の規定に違反した者

第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

  1. 第7条第6項の規定に違反した者
  2. 第10条第3項の規定に違反した者
  3. 第10条の2第9項の規定に違反した者

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