店舗の立地を調べる(場所的要件1)
都市計画法上の用途地域を確認する。営業許可が取得できる地域とできない地域があります。風営法で制限地域が定められています。
池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号
03-3983-7748
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
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9:00〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 予約 | — |
13:00〜19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 予約 | — |
03-3983-7748
■平日 9:00〜12:00/13:00〜19:00
■休日 日曜日・祝日
風営適正化法及び風営適正化法施行条例等の一部改正されました。平成28年6月23日施行
改正後、風俗営業1号営業が「料理店・社交飲食店」、風俗営業2号営業が「低照度飲食店」、風俗営業3号営業が「区画席飲食店」、風俗営業4号営業が「マージャン店・パチンコ店等・その他遊技場」、風俗営業5号営業が「ゲームセンター等」となりました。
許可業種や申請類書式も一部変更になりました。ご注意ください!
都市計画法上の用途地域を確認する。営業許可が取得できる地域とできない地域があります。風営法で制限地域が定められています。
病院、有床診療所、図書館、学校、幼稚園、保育園、児童福祉施設等の保護対象施設が店舗の一定距離にあると風俗営業許可が取れません。
風俗営業許可を取得する店舗の設備・内装には、風営法上の一定の基準があります。店舗内覧・内装設計段階から検討する必要があります。
経営者及び管理者が風営法の欠格事由に該当しないこと。
店舗の所有者・貸主が使用承諾書にハンコつくことを確認する。賃貸借契約を結ぶ前に、不動産屋を通して確認しましょう。
前のお店が風俗営業・深夜における酒類提供飲食店だった場合、風俗営業許可の返納・深酒の廃止がなされているか確認してください。