クラブ、キャバクラ、スナック、パブ、バー(社交飲食店)の風俗営業許可手続き情報サイト。取り扱い地域は東京都全域(池袋、赤羽、王子、巣鴨、上野、湯島、御徒町、秋葉原、新橋、神田、渋谷、新宿、高田馬場、銀座、赤坂、六本木、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、吉祥寺、立川、八王子、福生など)
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はじめに 〜 風俗営業許可 〜

本サイトは、これからスナック、クラブ、キャバクラ、パブ、ガールズバー等を開業しようとする方々のため、風俗営業許可取得手続きの際の「不安」を「安心」に変えていただく目的からを立ち上げました。

社交飲食店、いわゆるクラブ、キャバクラ、スナック、パブ、バー等の接客を伴う飲食店営業は、風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけられております。許可を取得しないで営業すると、無許可営業として処罰(※)の対象となります。
風俗営業許可(新規・変更・相続など)のお困りごと、お気軽にお問い合わせください。

(※)平成18年5月1日の風適法改正で風俗営業の「無許可営業」の罰則が、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となりました。ご注意ください。

お問い合わせはここをクリック

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風俗営業許可取得のポイント・注意点

風俗営業許可は、店舗を管轄する警察署を窓口として、都道府県公安委員会へ風俗営業許可申請書を提出します。書類審査と店舗実態調査を経た後、問題がなければ、風俗営業許可証が交付されます。

【ポイント】
風俗営業許可取得を考えている方は、次の3点に注意してください。

  1. 店舗の立地(その1)
    都市計画法上の用途地域(商業地域、近隣商業地域など)を確認する。
    営業制限地域では、許可を取得できません。
  2. 店舗の立地(その2)
    保護対象施設(病院・学校・幼稚園・保育園・児童福祉施設等の都道府県条例で定められている施設を確認する。
    *保護対象施設及びそこから営業が禁止される制限される距離は、都道府県条例で定められているため、都道府県ごとに違います。
    店舗から保護対象施設までの距離が近いと、許可を取得できません。
  3. 「使用承諾書」
    店舗所有者が「使用承諾書」にハンコをつくことを確認する。
    念のため賃貸借契約を結ぶ前に、不動産屋を通して確認したほうがよいでしょう。

風俗営業許可申請の窓口

風俗営業許可申請は、所轄警察署の生活安全課が窓口となり、都道府県公安委員会に対して、「風俗営業許可申請書」を提出します。申請書受理後、店の実態調査もあります。

書類の不備や風適法で禁止されている内容を書類に記載した場合は、受理されず、後日出直しとなることもあります。
店舗内装設備の基準等もあり、思わぬトラブルを避けるためにも、風俗営業許可手続き専門の行政書士事務所に、ご相談されることをお勧めします。

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