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風俗営業許可取得のための3要件

1.場所に関する風俗営業許可の基準

風俗営業許可(1〜8号)を取得できない場所があります。
店舗を借りる前に良く調べることが大切です。

用途地域及び保護対象施設別の営業制限区域対比
【東京都の場合】 ※全国一律ではありません。都道府県毎に違います。

用途地域 保護対象別
10m
20m
50m
100m
商業地域 *第二種助産施設
*診療所(8床未満の有床施設)
×
*大学
*病院(第一種助産施設含む)
*診療所(8床以上の有床施設)
× ×
*学校(大学を除く)
*図書館
*児童福祉施設
(助産施設を除く)
× × ×
近 隣
商業地域
*第二種助産施設
*診療所(8床未満の有床施設)
× ×
*大学
*病院(第一種助産施設含む)
*診療所(8床以上の有床施設)
× × ×
*学校(大学を除く)
*図書館
*児童福祉施設
(助産施設を除く)
× × × ×
その他
の地域
*学校
*図書館
*児童福祉施設
*病院
*診療所(有床施設)
× × × ×

「×」印は、営業禁止区域
「住居地域」「住居専用地域」は、制限されてます。

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2.店内の構造(設備)に関する風俗営業許可の基準

【1号営業】 キャバレー、大規模なディスコ、大規模なショーパブ

  1. 客室の1室の床面積66u以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積が、おおむね5分の1以上とすること
  2. 店内が外部から容易に見通すことができないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
  4. 風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  5. 店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
  6. 客室内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
  7. 騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

【2号営業】 スナック、クラブ、パブ、キャバクラなど

  1. 客室が1室の場合は床面積の制限なし。但し、客室が2室以上ある場合は、客室1室の床面積が16.5u以上(和風の客室の場合、1室の床面積が9.5u)であること。
  2. 店内が外部から容易に見通すことができないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
  4. 風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  5. 店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
  6. 客室内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
  7. 騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
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3.人に関する風俗営業許可の基準

風営法により次に該当する方は許可を取得できません。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員等含む)
  7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない者
  8. 上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。(但し、風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記1〜8のいずれかに該当する場合がある者

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