池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号
03-3983-7748
1号営業<キャバレー>
◆キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
例)キャバレー、大規模なディスコ、大規模なショーパブ
2号営業<社交飲食店 or 料理店>
◆待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(1号該当除く。)
例)クラブ、パブ、キャバクラ、ショーパブ、スナック、料亭、待合茶屋
3号営業<ダンス飲食店>
◆ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
(従業者は、客と一緒にダンスできない。接待できない。)
例)ナイトクラブ、ディスコ
4号営業<ダンスホール等>
◆ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授
する場合のみ客にダンスさせる営業を除く。客に飲食させたり、接待できない。)
例)ダンスホール
5号営業<低照度飲食店>
…省略…
6号営業<区画席飲食店>
…省略…
7号営業<マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場>
◆マージャン店、パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそる遊技をさせる営業
例)麻雀店、雀荘、パチンコ店、回胴式専門店、など
8号営業<ゲームセンター等>
◆メダルゲーム機、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心
をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画
された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(7号営業に該当除く。)
例)ゲームセンター、UFOキャッチャー専門店、ゲーム喫茶
深夜における酒類提供飲食店営業
◆バー、居酒屋等お客に酒類を提供して営む飲食店営業のうち、深夜に営もうとする営業
例) カウンターバー、ショットバー、居酒屋