池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号

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法人の役員の変更(風俗営業許可)

法人の役員の変更

法人の役員の就任・退任・辞任の場合の手続きは、変更があった日から20日以内に公安委員会に変更届出書を提出します。

法人の役員の変更は、次の書類を提出します。
1.変更届出書(第21条、第22条)【別記様式第12号】
2.新しい役員の住民票の写し(本籍又は国籍等が記載されているもの)
3.新しい役員の市区町村長の発行する身分証明書(身分に関する証明)
4.新しい役員の「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記されてないことの証明書(注1)
5.新しい役員の誓約書、人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面等
6.役員の就任・退任・辞任のなどが確認できる商業登記簿謄本


(注1)「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記されていないことの証明書とは?

東京法務局後見登録課又は全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で発行されます。
内容は、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明

【申請に必要なもの】
登記印紙\300円・・・各中央(または家庭裁判所の最寄りの)郵便局、法務局(含む支局・出張所)の印紙売場で購入できます。

【注意点】
証明書申請の時に身分確認があります。本人の運転免許証・健康保険証・パスポート等・氏名及び生年月日が分かる書類を持参してください。
尚、代理申請の場合も代理人の身分確認があります。
郵送でも取得できます。詳しい説明は東京法務局ホームページで確認してください!