池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号

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従業者名簿の備え付け(風俗営業許可、深酒)

従業者名簿の備え付け

【参考資料】
従業者名簿(ひな型)と記載方法 Ver3.0(PDF 215KB)
↑ご自由にどうぞ☆無料です。

風適法により、スナック、パブ、クラブ、キャバクラなどの社交飲食店及びガールズバー、ショットバー、深夜営業の居酒屋などは、従業者名簿を店舗(営業所)ごとに備付けることが義務付けられております。
従業者名簿の内容は、次の内容を記載し、その確認資料(免許証、パスポート等)のコピーと一緒に保管・備付けしなければなりません。
但し、最近の運転免許証は、本籍が空白となってますので、その場合は、本籍地記載の住民票のコピーも一緒に保管・備付けすること。

・従業者の氏名、性別、生年月日
・住所、本籍(国籍)とその確認年月日
・従事する業務の内容
・採用の年月日
・退職した年月日

従業者名簿は、その従業者が退職(又は、解雇・死亡)した日から3年間は、従業者名簿を保管しなければなりません。

外国人を雇用する際の注意点

外国人を雇用する場合も「従業者名簿」を作成します。
確認資料(パスポート、在留カード等)のコピーと一緒に保管・備付けます。
外国人を雇用する場合は、在留資格在留期間に注意!

社交飲食店で働くことのできる在留資格は次の方(18歳以上)です。
特別永住者
日本人の配偶者
永住者
永住者の配偶者
定住者