社交飲食店トップページ >> 従業者名簿の備え付け
従業者名簿の備付け
【参考資料】
従業者名簿(ひな型)と記載方法 Ver2.1(PDF 151KB)
↑ご自由にどうぞ☆無料です。
風適法により、スナック、パブ、クラブ、キャバクラなどの社交飲食店及びガールズバー、ショットバー、深夜営業の居酒屋などは、従業者名簿を店舗(営業所)ごとに備付けることが義務付けられております。
従業者名簿の内容は、次の内容を記載し、その確認資料(免許証、パスポート等)のコピーと一緒に保管・備付けしなければなりません。
但し、最近の運転免許証は、本籍が空白となってますので、その場合は、本籍地記載の住民票のコピーも一緒に保管・備付けすること。
- 従業者の氏名、性別、生年月日
- 住所、本籍(国籍)とその確認年月日
- 従事する業務の内容
- 採用の年月日
- 退職した年月日
従業者名簿は、その従業者が退職(又は、解雇・死亡)した日から3年間は、その従業者名簿を保管しておかなければなりません。
外国人を雇用する際の注意点
外国人を雇用する場合は、在留資格と在留期間に注意!
社交飲食店で働くことのできる在留資格は、「日本人の配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」「特別永住者」。
外国人の場合も「従業者名簿」を作成し、その確認資料(旅券、外国人登録証明書等)のコピーと一緒に保管・備付けます





