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相続承認申請・合併承認申請・分割承認申請(風俗営業許可)

相続承認申請

風適法には、相続に関する規定が設けられております。
被相続人が死亡した後、60日以内に、相続人(相続人が複数いる場合には、その協議により定めた相続人)が、「相続承認申請書」に所定の事項を記入し、公安委員会(所轄警察署生活安全課経由)に承認申請し、承認が得られれば引き続き営業することができるようになっております。
尚、承認を受けた相続人は、速やかに許可証の書換えを行う必要があります。

※相続承認申請は、次の書類を提出します。
・相続承認申請書(第14条)【別記様式第7号】
・申請者の住民票の写し(外国人にあっては、在留カードの写し)
・市区町村長の発行する身分証明書
・「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記されてないことの証明書
・誓約書
・申請者と被相続人の続柄を証明する書面
・申請者以外の相続権者の同意書
・未成年者が相続する場合は、上記書面以外に
・法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
・未成年者が風俗営業を営むことについて、法定代理人の許可を受けていることを証する書面

相続承認が認められた場合
・許可証書換え申請書(第18条、第23条)【別記様式第10号】

【注意】
相続承認申請は、書類を提出すれば100%承認を得られるものではありません。
相続の承認が認められないケースもあります。
この場合は、相続人が許可証を返納し、風俗営業許可を新規に取得しなければなりません。

合併承認申請

風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合、あらかじめ合併について公安委員会の承認をうけたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位(許可)を承継することができます。
尚、合併の承認を受けた法人は、許可証の書換えの必要がある時は速やかに行う必要があります。

【注意】
合併承認申請は、事前に所轄警察署に相談・確認した上で、時間的余裕をもって手続きを進めてください。書類を提出すれば100%承認を得られるものではありません。合併承認が認められないケースもあります。
この場合は、許可証を返納し、風俗営業許可を新規に取得しなければなりません。
また、合併承認を受ける前に、合併の登記がなされた場合は、従前の地位(許可)はその時点で失効するため承認申請することができなくなります。ご注意ください。

分割承認申請

平成12年5月の商法の一部改正(平成13年4月1日施行)により、会社分割制度の創設が新たに設けられ、特定事業部門の子会社化や子会社間での事業整理が容易になりました。
それに伴い、風適法においても、平成12年5月に一部改正(平成13年4月1日施行)により、風俗営業者たる法人が分割した場合の地位(許可)の承継に関する規定が新設されました。
風俗営業者たる法人が、その分割により風俗営業を承継させる場合、あらかじめ当該分割について公安委員会の承認をうけたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、風俗営業者の地位(許可)を承継することができます。
尚、分割には新設分割と吸収分割があります。

【注意】
分割承認申請は、事前に所轄警察署に相談・確認した上で、時間的余裕をもって手続きを進めてください。書類を提出すれば100%承認を得られるものではありません。分割承認が認められないケースもあります。
この場合は、許可証を返納し、風俗営業許可を新規に取得しなければなりません。
また、分割承認を受ける前に、合併又は分割の登記がなされた場合は、従前の地位(許可)はその時点で失効するため承認申請することができなくなります。ご注意ください。