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店舗の調査について
学校や病院の近くでは風俗営業許可が取得できないと言われますが、これは風営法に風俗営業許可が取得できない場所的要件があるためです。
店舗はそれぞれに立地が違いますので、その地域を一律に調査をすれば事足りるということはありません。また、店舗をご契約されるお客様が、その店舗で風俗営業許可を取得すためのポイントも色々あります。
風営法では、店舗から一定の距離内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所など)がある場合には、風俗営業許可は取得できません。
尚、"保護対象施設"と"規制される店舗までの距離"は、各都道府県条例で定められており、全国一律でありません。
行政書士松井事務所では、風俗営業許可が取得できる店舗であるか否かの調査(店舗の周辺の保護対象施設)を行っております。店舗の調査は、調査する項目が多岐にわたり時間と労力、また店舗に関わる法律上の制限等あり専門知識が必要になります。
そこで風俗営業許可手続き専門である弊事務所が、皆様に代わって店舗(建物)の調査を致します。
(注)調査する地域は「東京都23区内」としております。
(その他の地域の調査をご希望の方は、一度ご相談ください。)
ビルオーナー様・ビル管理会社様へ
店舗物件の周辺環境は、日々変化しております。近年は、通学に便利な駅前に大学のサテライトキャンパスができたり、病院や入床設備を備えた診療所や保育園ができていたりと、いつの間にか風俗営業許可が取得できない場所になることもあります。
店舗の賃貸契約締結後に、風俗営業許可が取得できないことが発覚するとゴタゴタしますし、場合によっては、賠償問題に発展する場合もあります。(契約条項にその旨あれば別ですが・・・)例え周辺のビルのお店が風俗営業許可を取得しているからといって安心しないでください。
定期的に建物周辺の保護対象施設の調査をすることをお勧めします。





