池袋の行政書士松井事務所 東京都豊島区東池袋1-31-15 トーカン池袋第2キャステール507号

池袋の行政書士松井事務所

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電話03-3983-7748

保護対象施設の調査(風俗営業許可・風営法)

風営法の保護対象施設について

学校や病院の近くでは風俗営業許可が取得できないと言われますが、これは風適法の条文のなかに風俗営業許可が取得できない場所的要件が定められているためです。
店舗はそれぞれに立地が異なります。その店舗ごとに周辺の保護対象施設の有無と距離を調査する必要があります。

【ポイント】
風適法では、店舗から一定の距離内に保護対象施設(学校、大学、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所など)がある場合には、風俗営業許可は取得できません。
尚、"保護対象施設"と"規制される店舗までの距離"は、各都道府県条例で定められており、全国一律でありません。


行政書士松井事務所の調査サービス
行政書士松井事務所では、風俗営業許可が取得できる店舗であるか否かの調査(店舗周辺の保護対象施設の調査)を行っております。
店舗の調査は、調査する項目が多岐にわたり時間と労力、また店舗に関わる法律上の制限等あり専門知識が必要になります。
風俗営業許可手続き専門である弊事務所が、皆様に代わって店舗(建物)の調査サービスを行っております。
(注)調査する地域は、原則「東京都23区内」としております。