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新着情報−What's News−

はじめに

深夜酒類このサイトは、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー等を開業しようとする方々のため、風俗営業許可取得手続きの「不安」を「安心」に変えていただく目的から立ち上げました。

本サイトは、「池袋の行政書士松井事務所」が管理運営、風営法の諸手続きのご紹介しております。

風俗営業許可の新規取得・変更などの書式や必要書類は、警視庁・各都道府県警のサイトで公開されておりますが、実際の風俗営業許可申請の手続きは、ケースバイケースの事案が多いのが現実です。提出書類、記載方法、お店の図面や面積(求積)の取り方も独特です。
お店オープンの際に、風俗営業許可が間に合わない等、オープンからつまづかないように、その道の専門家を活用することも検討してください。

風俗営業許可とは?

風俗営業許可は、風適法(風営法とも呼ばれる。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第1項で規定されているお店の営業許可をいいます。お店の設備構造や営業形態によって、接待飲食等営業[1〜6号]、遊技場営業[7号、8号]があります。
また、接待行為をしない営業形態の届出として、深夜営業(風適法の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)もございます。尚、同一店舗において、風俗営業許可と深夜営業のダブル取得はできません。
風営法の性風俗関連特殊営業については、このサイトでは省略します。知りたい方は、こちらへ

社交飲食店、いわゆるスナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、パブ、バー等の接客を伴う飲食店営業は、風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけられております。許可を取得しないで営業すると、無許可営業として処罰(※)の対象となります。

(※)平成18年5月1日の風適法改正で風俗営業の「無許可営業」の罰則が、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となりました。ご注意ください。罰則の詳細はこちらへ

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風俗営業許可取得のポイント・注意点

風俗営業許可は、店舗を管轄する警察署を窓口として、都道府県公安委員会へ風俗営業許可申請書を提出します。
書類審査と店舗実態調査を経た後、問題がなければ、風俗営業許可証が交付されます。

【ポイント】
風俗営業許可取得を考えている方は、次の4点に注意してください。

1.店舗の立地(その1)

  • 都市計画法上の用途地域(商業地域、近隣商業地域など)を確認する。営業制限地域では、許可を取得できません。

2.店舗の立地(その2)

  • 保護対象施設(病院・学校・幼稚園・保育園・児童福祉施設等の都道府県条例で定められている施設を確認する。
  • *保護対象施設及びそこから営業が禁止される制限される距離は、都道府県条例で定められているため、都道府県ごとに違います。店舗から保護対象施設までの距離が近いと、許可を取得できません。

3.使用承諾書

  • 店舗所有者が「使用承諾書」にハンコをつくことを確認する。賃貸借契約を結ぶ前に、不動産屋を通して確認したほうがよいでしょう。

4.前店の許可の返納・廃止届提出の確認

  • 前のお店が風俗営業許可の返納若しくは深夜営業の廃止届を提出していることを確認してください。

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