デリバリーヘルス開業は、警察の取扱いが年々厳しさが増してます。現在でも別途書類の提出を求める警察署もありますので、慎重且つ時間的余裕をもって届出しましょう。
新着情報
デリヘル手続きのポイント。次の3点に注意!
1.事務所
部屋の所有者がデリヘルの事務所としての使用を認めること。
賃貸借契約を結ぶ前に確認する。部屋の所有者が押印した「使用承諾書」を警察に提出します。
2.待機所
部屋の所有者がデリヘルの派遣従業者の待機所としての使用を認めること。
賃貸借契約を結ぶ前に確認する。部屋の所有者が押印した「使用承諾書」を警察に提出します。
3.受付所
一部の地域を除き、新たな設置はできません。
このサイトについて
本サイトは、行政書士松井事務所が管理運営しております。
弊事務所は、東京都豊島区の池袋に事務所を設け、東京都内を中心に風営法関係の許認可手続きを長年数多く扱ってきました。経験・実績共に豊富で致命的な失敗は皆無です。因みに直近3年間のデリヘル新規届出及び変更届出は、受理率100%。開業手続き(無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出)や変更手続きをお手伝いすることにより、合法的に営業しようとする方々を支援しております。


