デリバリーヘルス開業は、警察の取扱いが年々厳しさが増してます。現在でも別途書類の提出を求める警察署もありますので、慎重且つ時間的余裕をもって届出しましょう。
デリヘル開業までの流れ
第1段階 物件を探す
部屋の所有者がデリヘルの「事務所」「派遣従業者の待機所」として使用を認めることが条件となります。
※受付所は、一部の地域を除き新たに設置することはできません。
勿論、「受付所」も部屋の所有者の承諾が必要です。
第2段階 部屋の賃貸借契約を結ぶ。
契約と同時に使用承諾書に押印してもらましょう。
第3段階 開業準備
事務所を確保したら、電話回線・ホームページアドレス及び電話機・机・椅子など備品の手配
第4段階 警察へ提出する書類を用意する
用意する書類は、次のようなものがあります。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書[指定書式]
- 営業の方法[指定書式]
- 住民票[本籍地記載]
- 免許証・パスポート等[コピー]
- 部屋の賃貸契約書[コピー]
- 部屋の使用承諾書[原本]
*自己所有の場合は、部屋の登記簿謄本 - 部屋の平面図
--法人は上記に加えて------
- 商業登記簿謄本[原本]
- 定款
- 役員の住民票[本籍地記載]
- 役員の免許証・パスポート等[コピー]
--警察署によって下記の書類を要求される場合も有り
- 誓約書
- 部屋の周辺地図
- その他
第5段階 警察署へ書類提出
「主たる事務所」の管轄の警察署生活安全課に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」及び添付書類を提出(届出)します。
第6段階 届出確認書交付
届出(受理)された日から10日目以降に交付



