デリバリーヘルス★デリヘル開業手続き情報サイト

デリバリーヘルス開業は、警察の取扱いが年々厳しさが増してます。現在でも別途書類の提出を求める警察署もありますので、慎重且つ時間的余裕をもって届出しましょう。


よくある質問

[A1]
デリヘルとは?

[Q1]
デリヘルとは、デリバリーヘルスの略称。いわゆる派遣型ファッションヘルス営業、派遣型マッサージ営業です。
店舗を持たず、電話注文を受け、お客さんの自宅やホテル等へコンパニオンを派遣出張させる24時間営業可能な性風俗店。
風営法の無店舗型性風俗特殊営業(風営法第2条第7項第1号の営業)にあたる。

[A2]
部屋の所有者からの『承諾』は必要ですか?

[Q2]
必要です。物件所有者の『承諾書』がないと開始届出書は受理されません。

[A3]
どのような場所なら『届出確認書』が取れるのでしょうか?

[Q3]
現行法では、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)は、物件所有者の承諾があれば、事務所(待機所)の場所に規制はありません。
但し、警察独自の判断で開業届出を受け付けない物件(色々な意味で問題ある物件)もあるそうです。

[A4]
事務所にお客さんを呼んで写真等を見せることはできますか?

[Q4]
新規に開業する場合は、受付行為・対面受付は禁止です。
ネット・雑誌広告等で反響のあったお客さんを電話やメール等で対応となります。

[A5]
個人経営と法人経営、どちらが有利ですか?

[Q5]
どちらにもメリット、デメリットがあります。
将来的な事業の継承や節税対策を考えると法人の方が有利です。しかし法人設立のに、費用と時間が意外とかかります。
個人経営から始めて、利益が出てきてからら法人化する方が多いですね。

[A6]
デリヘルを買わないか?と言われたのですが、今すぐ営業を引き継げますか?

[Q6]
個人名で『届出確認書』を取得している場合はできません。
前のお店を一度廃業して、事務所・電話・ドメイン等の名義変更後、新たに『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書』を提出して『届出確認書』を取得する必要があります。
法人名で『届出確認書』を取得している場合は、所定の手続き・届出をすれば事業継承可能です。しかし、表に出ていない負債や税金問題等のリスクがあります。



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