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建設業の許可とは?

建設業法により、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、すべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※ 軽微な建設工事とは、下記のような工事です

*建築一式工事以外の建築工事で、1物件の請負代金(税込み)が、500万円未満の工事

*建築一式工事で次のような工事
  A.1物件の請負代金(税込み)が、1,500万円未満の工事
  B.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
    (主要構造が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)


建設業許可の種類

国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合
知 事 許 可
1つの都道府県に営業所がある場合

建設業許可の種類 −28業種−

建 設 業 許 可 の 種 類
土木一式工事
電気工事
板金工事
電気通信工事
建築一式工事
管 工事
ガラス工事
造園工事
大工工事
タイト・れんが
・ ブロック工事
塗装工事
さく井工事
左官工事
鋼構造物工事
防水工事
建具工事
とび・土工・コン
クリート工事
鉄筋工事
内装仕上工事
水道施設工事
石 工事
ほ装工事
機械器具設置工事
消防施設工事
屋根工事
しゅんせつ工事
熱絶縁工事
清掃施設工事

建設業の許可区分 −「一般建設業」と「特定建設業」−

建設業の許可は「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。