建設業許可トップ

行政書士松井事務所は、建設業許可の新規・更新・業種追加、毎年の決算報告、各種変更届、経営事項審査などの建設業許可の手続きを専門に扱っております。
「建設業許可を取得するための要件?」「大臣許可の取得や更新?」「決算報告、経営状況分析の手続き?」などの建設業許可の要件や許可取得スケジュール等を詳細にご説明致します。
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建設業の許可とは?
建設業法により、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、すべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※ 軽微な建設工事とは、下記のような工事です
*建築一式工事以外の建築工事で、1物件の請負代金(税込み)が、500万円未満の工事 |
*建築一式工事で次のような工事 |
建設業許可の種類
国土交通大臣許可 |
2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
知 事 許 可 |
1つの都道府県に営業所がある場合 |
建設業許可の種類 −28業種−
建 設 業 許 可 の 種 類 |
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土木一式工事 |
電気工事 |
板金工事 |
電気通信工事 |
建築一式工事 |
管 工事 |
ガラス工事 |
造園工事 |
大工工事 |
タイト・れんが ・ ブロック工事 |
塗装工事 |
さく井工事 |
左官工事 |
鋼構造物工事 |
防水工事 |
建具工事 |
とび・土工・コン クリート工事 |
鉄筋工事 |
内装仕上工事 |
水道施設工事 |
石 工事 |
ほ装工事 |
機械器具設置工事 |
消防施設工事 |
屋根工事 |
しゅんせつ工事 |
熱絶縁工事 |
清掃施設工事 |
建設業の許可区分 −「一般建設業」と「特定建設業」−
建設業の許可は「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。
