建設業許可申請

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行政書士松井事務所
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  • 経営事項審査申請
    競争入札参加
    産業廃棄物収集運搬業許可
    解体工事業者登録
    建築士事務所登録
    電気工事業者登録
    建設コンサルタント業者登録
    地質調査業者登録
    屋外広告業登録
    宅地建物取引業の免許

★ 対応エリア ★

    【東京都】
    23区内
    足立区(綾瀬・北千住・竹ノ塚) 荒川区(田端・日暮里・西日暮里) 板橋区(大山・東武練馬・下赤塚・成増) 江戸川区(葛西・小岩) 大田区(蒲田・大森) 葛飾区(金町・亀有・新小岩) 北区(王子・十条・東十条・赤羽) 江東区(亀有・門前仲町) 品川区(品川・五反田・大崎・武蔵小山) 渋谷区(渋谷・恵比寿・道玄坂) 新宿区(歌舞伎町・大久保・高田馬場・神楽坂) 杉並区(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪) 墨田区(錦糸町・両国) 世田谷区(下北沢・三軒茶屋) 台東区(上野・下谷・鴬谷) 中央区(銀座・日本橋・八重洲) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水) 豊島区(池袋・大塚・巣鴨) 中野区(中野・東中野) 練馬区(江古田・練馬・大泉学園) 文京区(湯島・御徒町) 港区(六本木・麻布十番・赤坂・新橋) 目黒区(目黒・自由が丘)

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大臣許可と知事許可

KENSETSU

建設業許可とは?

建設業を営む場合には、建設業の許可を受ける必要があります。(軽微な建設工事を除く)

※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について
以下のような軽微な建設業許可のみを請負うことを業とする者は、建設業の許可を受けなくても 建設業を営むことができます。

建築一式工事の場合
→工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事。又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
→請負金額が500万円に満たない工事

大臣許可と知事許可

建設業許可は、『国土交通大臣許可』と『都道府県知事許可』があります。

国土交通大臣許可
→2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者

都道府県知事許可
→1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者

※建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、全国で行うことができます。

※営業所とは、請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行う 事務所を言います。

建設業の許可区分

建設業許可は、『一般建設業許可』と『特定建設業許可』に区分されています。

特定建設業の制度は、下請負人の保護の下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて 多くの業務規制が適用されています。

特定建設業許可
→発注者から直接請け負う一件の工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が複数あるときは、下請代金の総額)が 3,000万円(その工事が建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合

一般建設業許可
→工事のすべてを自社で施工。又は工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が複数あるときは、下請代金の総額)が 3,000万円(その工事が建築一式工事の場合は4,500万円)未満となる場合

許可の有効期限

建設業許可の有効期限は、5年です。