マージャン店トップ>マージャン店の許可とは?
マージャン店の許可とは?
マージャン店・雀荘の開業・経営は、「風俗営業許可」が必ず必要です。
風適法によって、まぁじゃん店は射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、風俗営業許可(風適法 第2条第1項第4号)の対象となっております。
許可を取得せず営業すると、無許可営業として処罰の対象となりますので、必ず風俗営業許可を取得してから営業開始してください。
風俗営業許可の取得には、多少の日数を要しますので、開業までのスケジュールを確認のうえ、開店準備を進めたほうがよいと思います。
風俗営業許可専門の行政書士等に相談することも、選択肢の一つしてご検討されてはいかがでしょうか?
営業形態(店のサービス)について、昭和の時代、マージャン店は風俗営業許可の更新や飲酒・食事が禁止されていた時期もありましたが、現在は、飲食物(酒類含む)の提供は、認められております。
但し、調理・加工した飲食物を提供する場合は、食品衛生法による「飲食店営業許可」を取得する必要があります。また、店舗の構造設備的に「飲食店営業許可」を取得できない場合には、食品衛生法に抵触しない範囲で飲食物を提供する営業となります。例えば、出前、スナック菓子、缶ビール等
マージャン店・雀荘の風俗営業許可手続き
新規、各種変更、相続等のお問い合わせはこちらから>>
風俗営業許可申請の窓口
マージャン店・雀荘の風俗営業許可申請は、所轄警察署の生活安全課が窓口となり、都道府県公安委員会に対して、「風俗営業許可申請書」を提出します。申請書受理後、店舗の実態調査(実査)もあります。
【注意】
書類の不備や風適法で禁止されている内容を書類に記載した場合は、受理されず、後日出直しとなることもあります。
また、店舗内装設備の基準等もあり、思わぬトラブルを避けるためにも、風俗営業許可手続き専門の行政書士事務所に、ご相談されることをお勧めします。


