行政書士 松井事務所 |
||
■ □ メールはこちらから ■ □ 電話でも随時対応しております □ ■
|
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2.禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金 の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3.住居の定まらない者等 4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 5.法人の役員が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき 6.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
古物営業許可・届出に関する疑問、面倒な手続きは
行政書士 松井事務所にお任せ下さい