行政書士 松井事務所

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許可を受けられない者

次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金 の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.住居の定まらない者等
4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5.法人の役員が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき
6.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


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