行政書士 松井事務所

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--古物営業許可サイト--最終更新日:2005/10/14

創業22年の安心と実績の行政書士松井事務所




はじめに

古着販売、中古車販売、リサイクルショップなど中古品を販売する古物営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
行政書士 松井事務所では、古物営業許可申請等の手続きのご相談と、そのサポートをしております。多忙な方の為に申請等の手続き代行、許可証の受取代行のサービスも承っております。ご依頼者は所轄警察署まで足を運ぶ必要はありません。


古物営業とは?

1.古物を売買する営業
2.古物を交換する営業
3.古物の委託売買する営業
4.古物の委託交換する営業


古物とは?

1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.上記1、2に幾分の手入れをしたもの
*古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

 1.美術品類
 2.衣類
 3.時計、宝飾
 4.自動車
 5.自動二輪車及び原動機付自転車
 6.自転車
 7.写真機類
 8.事務機器類
 9.機械工具類
10.道具類
11.皮革、ゴム製品
12.書籍
13.金券類


古物営業許可・届出に関する疑問、面倒な手続きは
行政書士 松井事務所にお任せ下さい

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